
財団法人 大阪城ホール 寄付行為
制定:昭和57年 11月29日
最近改定:平成17年 8月 1日
第1章 総 則
(名 称) 第1条 |
この法人は、財団法人大阪城ホールという。 |
(事務所) 第2条 |
この法人の事務所を大阪市中央区大阪城3番1号に置く。 |
(目 的) 第3条 |
この法人は、大阪城国際文化スポーツホール(以下「大阪城ホール」という。)を運営し、文化的催し及びスポーツ開催の場を提供するとともに、文化並びにスポーツ振興のための普及事業を行うことによって、わが国の国際化、文化、スポーツ振興の推進を図ることを目的とする。 |
(事 業) 第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 大阪城ホールの運営及び管理
(2) 文化的催し及びスポーツ開催のための設備、機器の提供
(3) 文化振興並びにスポーツ振興のための各種啓発普及事業
(4) 文化並びにスポーツ関係情報の提供
(5) その他前条の目的達成に必要な事業 |
第2章 資産及び会計
(資産の構成) 第5条 |
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会計年度内における次に掲げる収入
ア 寄附金品
イ 資産から生ずる収入
ウ 事業に伴う収入
エ その他の収入 |
(資産の種別) 第6条 |
この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。 |
| 2 | 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
| 3 | 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 |
(資産の管理) 第7条 |
資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。 |
| 2 | 基本財産のうち、現金及び有価証券は、確実な金融機関に預け入れて、保管しなければならない。 |
(基本財産の処分の制限) 第8条 |
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会の議決及び大阪府教育委員会の許可を得て、その一部に限り、これを処分することができる。 |
(経費の支弁) 第9条 |
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 |
(事業計画及び収支予算) 第10条 |
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、評議員会の同意及び理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に大阪府教育委員会に届け出なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。 |
(事業報告及び収支決算) 第11条 |
この法人の事業報告、収支決算、貸借対照表及び財産目録は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に理事長が作成し、監事の監査を受け、評議員会の同意及び理事会の議決を経た後、大阪府教育委員会に報告しなければならない。 |
(剰余金) 第12条 |
会計年度末に剰余金が生じたときは、理事会の議決を経てその全部若しくは一部を基本財産に繰り入れ、又は翌会計年度に繰り越すものとする。 |
(長期借入金) 第13条 |
この法人が借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経かつ、大阪府教育委員会の承認を受けなければならない。 |
(新たな義務の負担等) 第14条 |
第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担をし、又は権利を放棄しようとするときは、これらのうち、重要なものについては、理事会の議決を経なければならない。 |
(会計年度) 第15条 |
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
第3章 役 員
(種別及び定数) 第16条 |
この法人に次の役員をおく。
(1) 理 事 10名以上15名以内
(2) 監 事 2名以上 |
| 2 | 理事のうち、1名を理事長とし、副理事長、専務理事及び常務理事をおくことができる。 |
(役員の選任) 第17条 |
理事及び監事は、評議員会において選任する。 |
| 2 | 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選により定める。 |
| 3 | 理事の構成は、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、特定の企業の関係者、所管する官庁の出身者が占める割合は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一業界の関係者の数は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。 |
| 4 | 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
(役員の職務) 第18条 |
理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。 |
| 2 | 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づきこの法人の常務を掌理する。 |
| 3 | 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長の指名した理事が、その職務を代行する。 |
| 4 | 理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行を決定する。 |
| 5 | 監事は、民法59条に規定する職務を行う。 |
(役員の任期) 第19条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 | 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、前任者又は他の役員の残任期間とする。 |
| 3 | 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
(役員の解任) 第20条 |
役員が次の各号の1に該当するときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 |
(役員の報酬) 第21条 |
役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。 |
| 2 | 常勤の役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。 |
第4章 理 事 会
(種別) 第22条 |
この法人に、理事会をおく。 |
| 2 | 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の議決事項) 第23条 |
理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) その他この法人の運営に関する重要な事項 |
(理事会の招集) 第24条 |
理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長は理事現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求されたときは、速やかに理事会を招集しなければならない。 |
| 2 | 理事会の招集は、会議の1週間前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって構成員に通知しなければならない。
ただし、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会で定めた方法により召集することを妨げない。 |
(理事会の議長) 第25条 |
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 |
(理事会の成立) 第26条 |
理事会は、理事現在数の過半数の出席により成立する。 |
(理事会の議決の方法) 第27条 |
理事会の議事は、この寄付行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数のときは議長が決定する。 |
(理事会における書面表決等) 第28条 |
やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。 |
(議事録) 第29条 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過 |
| 2 | 議事録には、出席理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。 |
第5章 評 議 員 等
(評議員) 第30条 |
この法人に、10名以上20名以内の評議員をおく。 |
| 2 | 評議員は、この法人の趣旨に賛同し、建議又は提言しうるものの中から、理事会で選任し理事長が委嘱する。 |
| 3 | 第17条第3項及び第19条の規定は、評議員について準用する。この場合、「理事」又は「役員」とあるのは「評議員」と読み替える。 |
| 4 | 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。 |
(評議員会) 第31条 |
評議員会は、評議員をもつて構成する。 |
| 2 | 評議員会は、理事長が招集する。 |
| 3 | 評議員会の議長は、評議員の互選による。 |
| 4 | 評議員会は、理事長の諮問に応じ、法人の運営に関する重要事項を審議する。 |
| 5 | 役員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。 |
| 6 | 評議員会の運営に関して必要な事項は、この寄附行為に定めるもののほか、理事会の議決を経て理事長が定める。 |
| 7 | 第26条から第29条までの規定は、評議員会に準用する。
この場合、「理事会」とあるのは「評議員会」、「理事」とあるのは「評議員」と読み替える。 |
(名誉会長及び顧問) 第32条 |
この法人に名誉会長及び顧問を置くことができる。
名誉会長及び顧問は、理事長が委嘱する。
名誉会長及び顧問は、理事長の必要と認める事項について、その諮問に応じて意見を述べる。 |
第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更) 第33条 |
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の認可を受けなければ、これを変更することができない。 |
(解散及び残余財産の帰属) 第34条 |
この法人は、民法68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の許可があったとき解散する。 |
| 2 | この法人が解散したときの残余財産は、地方公共団体に帰属する。 |
第7章 事 務 局
(事務局) 第35条 |
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 |
| 2 | 事務局長及び事務局職員は、理事長が任免する。 |
| 3 | 事務局に関する必要な事項は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長が定める。 |
第8章 補 則
(細則) 第36条 |
この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。 |
| 附 則 |
| 1 | この寄附行為は、大阪府教育委員会の許可のあった日(以下「許可日」という。)から施行する。 |
| 2 | この法人の設立当初の役員及び評議員は、第17条第1項、第2項及び第30条第2項の規定にかかわらず別紙役員名簿及び評議員名簿のとおりとし、その任期は、第19条第1項及び第30条第3項の規定にかかわらず、許可日から昭和58年3月31日までとする。 |
| 3 | この法人の設立当初の会計年度については、第15条の規定にかかわらず、許可日から昭和58年3月31日までをもって、1会計年度とする。 |
| 4 | この法人の設立当初年度の事業計画および収支予算は、第10条及び第23条第1号の規定にかかわらず、別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。 |

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