| 財団法人 大阪城ホール寄附行為 | |||
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制 定 昭和57年 11月29日 | ||
| 最近改定 平成17年 8月 1日 | |||
| 第1章 総 則 | |||
| (名 称) | |||
| 第1条 | この法人は、財団法人大阪城ホールという。 | ||
| (事務所) | |||
| 第2条 | この法人の事務所を大阪市中央区大阪城3番1号に置く。 | ||
| (目 的) | |||
| 第3条 | この法人は、大阪城国際文化スポーツホール(以下「大阪城 ホール」という。)を運営し、文化的催し及びスポーツ開催 の場を提供するとともに、文化並びにスポーツ振興のための 普及事業を行うことによって、わが国の国際化、文化、スポ ーツ振興の推進を図ることを目的とする。 |
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| (事 業) | |||
| 第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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| (1) | 大阪城ホールの運営及び管理 | ||
| (2) | 文化的催し及びスポーツ開催のための設備、機器の提供 | ||
| (3) | 文化振興並びにスポーツ振興のための各種啓発普及事業 | ||
| (4) | 文化並びにスポーツ関係情報の提供 | ||
| (5) | その他前条の目的達成に必要な事業 | ||
| 第2章 資産及び会計 | |||
| (資産の構成) | |||
| 第5条 | この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 | ||
| (1) | 財産目録に記載された財産 | ||
| (2) | 会計年度内における次に掲げる収入 | ||
| ア | 寄附金品 | ||
| イ | 資産から生ずる収入 | ||
| ウ | 事業に伴う収入 | ||
| エ | その他の収入 | ||
| (資産の種別) | |||
| 第6条 | この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。 | ||
| 2 | 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 | ||
| (1) | 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 | ||
| (2) | 基本財産とすることを指定して寄附された財産 | ||
| (3) | 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 | ||
| 3 | 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 | ||
| (資産の管理) | |||
| 第7条 | 資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により 定める。 |
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| 2 | 基本財産のうち、現金及び有価証券は、確実な金融機関に 預け入れて、保管しなければならない。 |
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| (基本財産の処分の制限) | |||
| 第8条 | 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができ ない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない事由が あるときは、理事会の議決及び大阪府教育委員会の許可を 得て、その一部に限り、これを処分することができる。 |
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| (経費の支弁) | |||
| 第9条 | この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 | ||
| (事業計画及び収支予算) | |||
| 第10条 | この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が 編成し、評議員会の同意及び理事会の議決を経て、毎会計 年度開始前に大阪府教育委員会に届け出なければならない。 これらを変更しようとするときも同様とする。 |
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| (事業報告及び収支決算) | |||
| 第11条 | この法人の事業報告、収支決算、貸借対照表及び財産目録 は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に理事長が作成し、監事 の監査を受け、評議員会の同意及び理事会の議決を経た後、 大阪府教育委員会に報告しなければならない。 |
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| (剰余金) | |||
| 第12条 | 会計年度末に剰余金が生じたときは、理事会の議決を経て その全部若しくは一部を基本財産に繰り入れ、又は翌会計 年度に繰り越すものとする。 |
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| (長期借入金) | |||
| 第13条 | この法人が借り入れをしようとするときは、その会計年度 の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決 を経かつ、大阪府教育委員会の承認を受けなければならない。 |
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| (新たな義務の負担等) | |||
| 第14条 | 第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支 予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担 をし、又は権利を放棄しようとするときは、これらのうち、 重要なものについては、理事会の議決を経なければならない。 |
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| (会計年度) | |||
| 第15条 | この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31日に終る。 |
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| 第3章 役 員 | |||
| (種別及び定数) | |||
| 第16条 | この法人に次の役員をおく。 | ||
| (1) | 理 事 10名以上15名以内 | ||
| (2) | 監 事 2名以上 | ||
| 2 | 理事のうち、1名を理事長とし、副理事長、専務理事及び 常務理事をおくことができる。 |
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| (役員の選任) | |||
| 第17条 | 理事及び監事は、評議員会において選任する。 | ||
| 2 | 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選 により定める。 |
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| 3 | 理事の構成は、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と 特別の関係にある者)、特定の企業の関係者、所管する官庁 の出身者が占める割合は、理事現在数の3分の1を超えては ならない。また、同一業界の関係者の数は、理事現在数の 2分の1を超えてはならない。 |
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| 4 | 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 | ||
| (役員の職務) | |||
| 第18条 | 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。 | ||
| 2 | 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事長を補佐し、 理事会の議決に基づきこの法人の常務を掌理する。 |
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| 3 | 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらか じめ理事長の指名した理事が、その職務を代行する。 |
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| 4 | 理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行を決定する。 | ||
| 5 | 監事は、民法59条に規定する職務を行う。 | ||
| (役員の任期) | |||
| 第19条 | 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 | ||
| 2 | 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、前任者又は 他の役員の残任期間とする。 |
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| 3 | 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、 後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
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| (役員の解任) | |||
| 第20条 | 役員が次の各号の1に該当するときは、理事会及び評議員 会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の 2以上の議決により解任することができる。 |
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| (1) | 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 | ||
| (2) | 役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 | ||
| (役員の報酬) | |||
| 第21条 | 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とする ことができる。 |
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| 2 | 常勤の役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。 | ||
| 第4章 理 事 会 | |||
| (種別) | |||
| 第22条 | この法人に、理事会をおく。 | ||
| 2 | 理事会は、理事をもって構成する。 | ||
| (理事会の議決事項) | |||
| 第23条 | 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、次の 事項を議決する。 |
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| (1) | 事業計画及び収支予算 | ||
| (2) | 事業報告及び収支決算 | ||
| (3) | その他この法人の運営に関する重要な事項 | ||
| (理事会の招集) | |||
| 第24条 | 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長は理事現 在数の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を 示して請求されたときは、速やかに理事会を招集しなけ ればならない。 |
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| 2 | 理事会の招集は、会議の1週間前までに、会議の目的た る事項、日時及び場所を記載した書面をもって構成員に 通知しなければならない。 ただし、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会 で定めた方法により召集することを妨げない。 |
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| (理事会の議長) | |||
| 第25条 | 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 | ||
| (理事会の成立) | |||
| 第26条 | 理事会は、理事現在数の過半数の出席により成立する。 | ||
| (理事会の議決の方法) | |||
| 第27条 | 理事会の議事は、この寄付行為に別に規定するものの ほか、出席理事の過半数の同意をもって決する。ただし、 可否同数のときは議長が決定する。 |
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| (理事会における書面表決等) | |||
| 第28条 | やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、 あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決 し、又は他の理事を代理人として表決を委任することが できる。この場合において、前2条の規定の適用について は、出席したものとみなす。 |
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| (議事録) | |||
| 第29条 | 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を 作成しなければならない。 |
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| (1) | 会議の日時及び場所 | ||
| (2) | 理事の現在数 | ||
| (3) | 会議に出席した理事の氏名 | ||
| (4) | 議決事項 | ||
| (5) | 議事の経過 | ||
| 2 | 議事録には、出席理事のなかから、その会議において選出 された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなけれ ばならない。 |
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| 第5章 評 議 員 等 | |||
| (評議員) | |||
| 第30条 | この法人に、10名以上20名以内の評議員をおく。 | ||
| 2 | 評議員は、この法人の趣旨に賛同し、建議又は提言しうる ものの中から、理事会で選任し理事長が委嘱する。 |
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| 3 | 第17条第3項及び第19条の規定は、評議員について 準用する。この場合、「理事」又は「役員」とあるのは 「評議員」と読み替える。 |
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| 4 | 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。 | ||
| (評議員会) | |||
| 第31条 | 評議員会は、評議員をもつて構成する。 | ||
| 2 | 評議員会は、理事長が招集する。 | ||
| 3 | 評議員会の議長は、評議員の互選による。 | ||
| 4 | 評議員会は、理事長の諮問に応じ、法人の運営に関する 重要事項を審議する。 |
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| 5 | 役員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。 | ||
| 6 | 評議員会の運営に関して必要な事項は、この寄附行為に 定めるもののほか、理事会の議決を経て理事長が定める。 |
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| 7 | 第26条から第29条までの規定は、評議員会に準用する。 この場合、「理事会」とあるのは「評議員会」、「理事」と あるのは「評議員」と読み替える。 |
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| (名誉会長及び顧問) | |||
| 第32条 | この法人に名誉会長及び顧問を置くことができる。 | ||
| 名誉会長及び顧問は、理事長が委嘱する。 | |||
| 名誉会長及び顧問は、理事長の必要と認める事項について、 その諮問に応じて意見を述べる。 |
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| 第6章 寄附行為の変更及び解散 | |||
| (寄附行為の変更) | |||
| 第33条 | この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ 理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経、 かつ、大阪府教育委員会の認可を受けなければ、これを 変更することができない。 |
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| (解散及び残余財産の帰属) | |||
| 第34条 | この法人は、民法68条第1項第2号から第4号までの 規定によるほか、理事会及び評議員会においてそれぞれ 理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、 かつ、大阪府教育委員会の許可があったとき解散する。 |
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| 2 | この法人が解散したときの残余財産は、地方公共団体に 帰属する。 |
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| 第7章 事 務 局 | |||
| (事務局) | |||
| 第35条 | この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 | ||
| 2 | 事務局長及び事務局職員は、理事長が任免する。 | ||
| 3 | 事務局に関する必要な事項は、この寄附行為に定める もののほか、理事長が定める。 |
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| 第8章 補 則 | |||
| (細則) | |||
| 第36条 | この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を 経て、別に定める。 |
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| 附 則 | |||
| 1 | この寄附行為は、大阪府教育委員会の許可のあった日 (以下「許可日」という。)から施行する。 |
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| 2 | この法人の設立当初の役員及び評議員は、第17条 第1項、第2項及び第30条第2項の規定にかかわらず 別紙役員名簿及び評議員名簿のとおりとし、その任期は、 第19条第1項及び第30条第3項の規定にかかわ らず、許可日から昭和58年3月31日までとする。 |
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| 3 | この法人の設立当初の会計年度については、第15条 の規定にかかわらず、許可日から昭和58年3月31日 までをもって、1会計年度とする。 |
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| 4 | この法人の設立当初年度の事業計画および収支予算は、 第10条及び第23条第1号の規定にかかわらず、別紙 事業計画書及び収支予算書のとおりとする。 |
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